柔道整復師の業を知ろう!
現在、sarada yoshikoは、
柔道整復師の国家資格の取得に向けて勉強に励んでいます。
教科書を基準に学ぶ中、
いくつかの疑問を感じる事がありました。
患者さまの視点に立つためにも本来の業をお伝えし、
自分自身が医療従事者としても正しく学びたいと思います。
現在、地域に根付く柔道整復師の業は、
関係法規を無視した業なども存在します。
またグレーゾーンでの業なども多数見受けられます。
そのうちに法規も厳しくなると思いますが、
知らずに犯罪行為に巻き込まれてしまわない為にも、
心地よく業をされている接骨院さんを選ぶ目を持ってください!
どんな考えで治療をしているのか、
教科書通りに法規を守って行えているのか、
不要な治療を受けていないか、
患者さまも事実を知る必要を感じます。
ぜひご自分の通う接骨院に間違いや問題が起きていないか、
確認するための判断基準にしてください。
※内容は全て厚生労働省で推奨される教科書を参考にしていますが、
学校で教えられた内容なども紹介していきます
また気になる方は、柔道整復師の教科書を買って読むのも良いでしょう
柔道整復師の始り
柔道整復術の体系化
江戸時代末期、
高志鳳翼(こうしほうよく)、名倉直賢(なくらなおたか)らにより、
我が国の外科、接骨術が体系化されてきました。
大正9年、内務省令により第1回目の柔道整復術試験が警視庁において施行されました。
このころは柔道整復術と言われています。
柔道整復師の歴史は意外にも古く、
また柔道の武術も深いつながりを持ちます。
骨折、脱臼の多い武道であることから、
治療する技術もまた発展していきました。
理学療法士と似ているように思われますが、
歴史の背景が違いますし業務内容も違います。
柔道整復師法は昭和45年(1970年)に成立しました。
柔道整復師法の改正により、
厚生大臣に移行したことにより国家資格となりました。
平成29年では、ガイドライン改正により、
臨床実習前施術試験も義務付けられています。
昭和39年に柔道整復師の教科書が発行されてから、
『柔道整復理論』は、昭和63年に国家試験に合わせて
これまでも幾度も改訂されてきました。
平成30年度より柔道整復師の養成施設において、
ガイドラインは更に大改訂が行われました。
※現在、国家試験範囲にもなっている内容
・職業倫理
・社会保障制度
・高齢者、競技者の生理学的特徴、外傷予防
・柔道整復の適応
・保存療法
・物療の取り扱い
・臨床実習教育の充実
昔に比べると非常に試験の範囲も多岐になりました。
これ以外にも国家試験では、
外科、内科、公衆衛生、運動学、解剖学、生理学、
リハビリテーション、整形外科、病理学、
なども試験の範囲になります。
更に整形外科では、
CT画像やMRI画像などから、
骨折や筋・靭帯損傷の症状が何か、
なども読み解く内容も含まれます。
医者と連携する場合に、
画像が読めないと治療内容が理解できませんので、
必須知識となります。
そして今では、高齢化による高齢者特有の症状も知らないといけません。
病院のパンフレットなどでも見かけたことはあるのではないでしょうか。
ロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニアなど、
高齢者の寝たきり防止、
認知症の予防は、
これらの知識も必須となります。
時代と共に学ぶ内容も増えています。
柔道整復師の専門学校や養成施設で学ぶ内容
柔道整復師倫理
・概説
・骨折、脱臼、捻挫、筋腱等軟部組織の損傷
・治療法(整復法、固定法、後療法(手技、運動、物理療法))
・身体各部の柔道整復術
・業務範囲とその心得
柔道整復実技
・基礎と実習
(測定法、検査法、骨折、脱臼、捻挫、筋腱等軟部組織の損傷、
固定法、包帯法、牽引療法、運動療法、物理療法)
・見学実習
(施術所、病院、研究所)
・臨床実習
※業務独占ではありますが、
どこまでが範囲であるのかを判断する能力も必要です
療養費と受領委任払い制度
現在の医療では、現物給付(診察や治療など)が建前となっており、
健康保険法や国民健康保険法が定められています。
療養給付の条件
❶療養の給付、入院時の食事療養費、入院時の生活療養費の支給は、
保険外併用の療養費支給をなすことが困難であると認めた時
❷保険医療機関、医療機関や保険薬局以外の医療機関、
薬局やその他の者につて診療や薬剤の支給、
手当を受けたことを保険者がやむを得ないと認めた時
また、❶❷の場合に、
柔道整復師による施術、
あん摩・マッサージ・指圧師・鍼灸師による施術も含まれる。
これらの療養費は保険者が、その可否を決定するものとされます。
療養に要した費用は、事後において現金で被保険者(保険の加入者)
に支払う(償還払い)ことが原則となります。
また柔道整復師は、受領委任払い制度により、
保険者との協定のもと患者に代わって療養費の申請を行っています。
今日の接骨院や骨接ぎでは、
保険適用分だけを支払って施術を受ける事ができますが、
これはあくまでも適応業務内容である必要があります。
最近は、不正行為も多くなってきてしまった為、
保険者の支払いも厳しくなっています。
患者自身も施術所で確認する必要があります。
正しく制度を守っている施術所では、
保険者からの信用もあるはずなので、
疑問に思った事は素直に柔整師へ質問してください。
受領委任払い制度は柔道整復師に認められた制度です。
私利私欲にとらわれることなく、
患者の利益となるように努めること、
業務を全うするためにも、
私達は関係法規をしっかり学び、
業務の適正を学びつづけています。
柔道整復倫理網領
昭和62年6月
(社)全国柔道整復学校協会 、(社)日本柔道整復師会 共同制定
❶柔道整復師の業務に誇りと責任を持ち、仁慈の心を以って人類への奉仕に生涯を貫く
❷日本古来の柔道精神を涵養し、国民の規範となるべく人格の陶治に努める
❸相互に尊敬と協力に努め、分をわきまえ法を守り業務を遂行する。
❹学問を尊重し技術の向上に努めると共に、患者に対して常に真摯な態度と誠意位をもって接する
❺業務上知りえた秘密を厳守すると共に、人種、信条、性別、社会的地位などに関わらず、
患者の回復に全力を尽くす
柔道整復師の関係法規
・正しい開業名とは
・広告違反について
業に準じた接骨院・ほねつぎ
先生方の許可をいただき、
出来るだけ早めに業に準じた接骨院さんを紹介していきたいと思います。
saradaのほねつぎとか、
開業する時の名前もしっかり基準内で決めていきたいと思います。
sarada yshiko/柔道整復師の業を目指すこと
生きるためなら何をしても良いのでしょうか。
倫理に背かず、
苦しい事はあるのかもしれませんが、
やはり国家資格という資格の意味、
独占して業を行わせて頂くことの感謝の気持ちが大切です。
嘘や偽りで固めた営業、運営方法は、
患者さまや世間への信頼を失います。
学校で学び、厚生労働省が掲げている内容を全うし、
骨接ぎ、接骨院などの開業へ向けて努力していきます。
また、正しく業を行っている場所で修行をしたいと思います。
資格取得の際には、
精進して患者さまに寄り添える治療家を目指してきたいと思います。
またヨーガの視点でも、
人と人との繋がりを大切にして、
お伝えしていきたいと思います。
柔道整復師に限らず、
全ての医療においても見直す必要はあると思います。
本来、医療従事者はとても良い業のはずです。
患者さまやそのご家族を笑顔にできるお仕事です。
自分の身は自分で守ってください!
知識をしっかり持ちましょう!
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